債務整理の際の訴訟と裁判所5

証人や本人尋問を申請する場合には、申し出の内容をまず書面で裁判所に
提出します。
鑑定や検証の申請も同様です。
これらの証拠について、証拠調べをするかどうかは裁判所が決定します
(債務整理の際、注意)。

証人尋問は、尋問期日を定めて行われ、当事者は事前に証人と打ち合わせ
をしておいてよいことになっています。
期日には、証人の宣誓後その証人尋問を申請した側が主尋問、相手方が反
対尋問を行ない、必要ならば裁判官による補充尋問があります。
なお、本人尋問も同様な手続で進みます(債務整理の際、注意)。

・判決

原告被吉双方の主張や立証が出尽くすと、口頭弁論は終結され、判決言渡
し期日が指定されます。
判決言渡し期日は、判決を言い渡すだけの期日ですから、出廷してもしなくて
もかまいません。
当事者双方欠席のまま、無人の法廷に向かって、判決が言渡されることもあ
ります。
ただし、判決言渡し期日に出廷しても、判決書がすぐにもらえるとは限りませ
ん(債務整理の際、注意)。
数日後、判決正本が送達されてくるのが一般です。

原吉敗訴の場合は「原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする」という主文になります。
原告勝訴なら「被告は原告に対し、金○○円およびこれに対する平成○年
○月○日以降完済にいたるまで、年○分の割合による金額を支払え。
訴訟費用は被吉の負担とする」という、訴状の請求の趣旨に応じた主文に
なります。

連帯債務と債務整理

債務整理の参考に、連帯債務とその周辺知識について見ておきましょう。紛らわしい法的、税的な用語などは明確にしておく必要があります。
連帯債務の対外的効力
基本的効力
連帯債務の各債務者の債権者に対する関係(対外的効力)については、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は全員に対して同時もしくは順次に、全額の弁済を請求することができる(432条)。
破産の場合
連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる(441条)。
破産財団の配当加入は債権の行使にほかならないから、債権者が連帯債務者の一人に対しその債権の全額を行使することができる(第432条)とされていることからすれば、当然の規定である。この規定の意味は、連帯債務者の無資力の危険は、債権者ではなく、他の連帯債務者が負担するということにある(破産法第104条3項ただし書、同条4項参照)。
債務整理を知るうえで連帯債務などは、特に参考になります。不確かな部分を、より正しく把握して、よりよい債務整理の形を探していきましょう。